飲食店営業許可証は、一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させるところに必要のようです。
喫茶店営業許可証は、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させるところに必要のようです。
そうすると、飲食店営業許可証の方が、範囲が広いので、喫茶店であっても、飲食店営業許可証をとった方が良いですね。
深夜にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届も必要とのことです。
警察署への届出が必要となります。となると、保健所への飲食店営業許可証が必要ですね。工事前に、保健所と相談したほうがよいですね。後から、後出しじゃんけんされると、困ります。施設検査があり、厨房や客席、トイレなどについて、検査があります。
検査に合格すれば、営業許可証は、保健所からもらえます。こちらは、有効期限があります。無許可営業は、罰則がありますので、気をつけましょう。
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